【知らないと損する!?】開業届を出す場合と出さない場合を徹底解説

開業届提出は義務であるが、罰則は無い

新たに副業をスタートした方や、独立して個人事業主としてビジネスをはじめようと考えた際に、まず提出すべき書類として「開業届」というものがあります。

これは法人でいうところの「法人設立届出」に該当し、提出した経験が無くても、名前は聞いたことがあるという方も多いのではないかと思います。

当記事では、これから個人事業主として事業を開始しようと考えている方に向けて、開業届提出にあたっての注意点についてお伝えしていきます!

そもそも開業届とは?

いわゆる「開業届」というのは、税務署に提出する「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」の事を指します。法律では以下の様に定められています。

<<引用>>
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない(所得税法)

「開業届を提出する」ということは「事業を新たに開始しました」ということを税務署に通知する意味合いを持ちます。しかし未提出の場合でも罰則規定は無く、現実として開業届を提出しないまま事業を行っている事業者も少なくないと言われています。

そういうことであれば「出しても出さなくてもどちらでも良いのでは?」と思われるかもしれませんが、実際はこれを提出することで、税金面や対外的な関係での面で享受できるメリットが大きくなる為、多くの方にとっては提出することをオススメします。

提出によるメリット

では、提出することで得られるメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか?
大きく分けると、

・青色申告を行うことができる
・屋号での銀行口座やクレジットカードなどに申し込みができる

といった税制的なメリットと対外的なメリットがあります。また、自分が事業主なのだという自覚を持つ上でも一役買ってくれますね!

以下の記事に、青色申告の詳細やメリットとデメリットについてまとめてありますので、是非併せて読んでみてください!

開業届の書き方とは?〜記入方法から目的・メリット・デメリットまで解説〜

 

副業でも提出すればメリットを受けられる

開業届を出すということは「収入を事業所得として計算できる」ということですので、サラリーマンの方や本業がある方でも、開業届を提出することで専業の方と同様にメリットを享受することができます。

ただし副業での開業は、収入が不定期であったり少額すぎたり、または投機的で節税目的であるとみなされる場合には事業所得として認められないケースがあるようです。

法的な一定ラインの線引きが明文化されていないことから、職員の判断に寄る部分が大きいと考えられますので、不安な方は事前に税務署に確認しましょう。

こういった場合にはご注意!

これまでお伝えしてきたように、開業届は基本的には提出したほうがより多くのメリットを享受できます。

しかし場合によっては、開業届を提出することで経済的に負担が増えてしまうケース等がありますので以下で紹介します。

あなたの状況が当てはまらないかどうか、事前に確認しておきましょう。

扶養と社会保険

これから開業届を出す個人事業主の方が、現在誰かの扶養に入っている場合には注意が必要です。

被扶養者は男性でも女性でも状況に変わりはありませんが、一言に「扶養」と言っても「所得に対する課税における扶養」と「健康保険における扶養」があります。

所得における課税は税法に則って行われるため開業届の提出に左右されません。

しかし健康保険においては、健康保険組合によって「個人事業主は扶養に入れない」と定められている場合があったり、収入によって加入可否が決まる場合があったりします。

開業届を提出する前に、しっかりと確認をしておきましょう。

デゥークキタガワ
デゥークキタガワ
実際に、健康保険の扶養から外れる状況であったにも関わらず適正に申告をしていなかったため、過去に遡ってその健康保険の負担分医療費の支払いを求められたという事がありました。

後々困らない為にも、ご家族とコミュニケーションをお大事に!

青色申告には複式簿記が必要

直接的なデメリットではありませんが、開業届を提出して税制上のメリットを受けようとした場合、青色申告という方式を取ります。その際には経理を「複式簿記」という方式で行う必要があり、事務的な煩雑さと手間は増加することになります。

売上や仕入れを含む、取引を詳細に記録しておかなければならず、もし税理士に依頼する場合には、ボリュームに応じた月額の顧問料と決算費用が支出として出て行ってしまうことになります。

雇用保険の受給資格が無くなります

これまで会社勤めをしていて、これから退職して雇用保険を受給しようとしている方は注意が必要です。

雇用保険の受給資格の一つとして「再就職の意思があること」が求められていますが、開業届を提出するという事はすなわち「自らで事業を行うため就職の意思はない」とみなされてしまい受給資格が無くなってしまうのです。

例えば一旦受給しながら就職活動をしつつ、同時にフリーランス等でも仕事を行おうとしているケースなどでは、開業届提出日前日分までしか受給できないということになります。

あなたの始めようとしている事業内容とタイミングをしっかり見極めて開業届を提出するようにしましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス

デゥークキタガワ
デゥークキタガワ
新たに就職し、雇用保険の支給日数の残りが一定数以上の場合には「就職促進給付」を受け取れます。

これは、個人事業主として開業届を出す事でも就職したとみなされ要件を満たすようですので、併せて確認しましょう!

まとめ

今回の記事では、開業届を提出する際の注意点についてお伝えしました。

一旦提出してしまえば税制面や対外関係でメリットをより多く受けることができるようになりますが、そのタイミングやご自身のおかれている状況によっては、一歩立ち止まって「今提出するのが得策かどうか」の見極めが必要な場合もあります。

これから事業を行おうとしている場合には、より良いスタートを切れるようビジネス自体に関して鋭意準備をしていることと思います。それに加えて事務的な部分にも少し目を向けてあげると、不要なコストを抑え本業により集中できることに繋がります!

この記事があなたの事業スタートの一助になれば幸いです。