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【1ヶ月かかる!?】開業届の再発行の際にまず確認すべき2つのポイント

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個人事業主として事業をスタートさせた後、いざ次のステップとして何かアクションを取ろうとしたときに「開業届」の控えを提出しないといけない場合が出てくると思います。

もちろん再発行自体は可能ですが、2週間~1ヶ月程度時間がかかってしまうというデメリットがあります。

「そんなに待てない!」といった方向けに、当記事では代替の方法を2つお伝えしていますので、あなたの状況によっては時間を短縮して手続きを進めることができるかもしれません。

また、今後開業届の控えが必要になる可能性のある場面もまとめましたので、該当するものがあれば控えを大切に保管しておいてくださいね!

開業届(控え)が必要になってくるケース

それではまず、開業届の控えを求められるケースをご紹介します。いずれもあなたの事業が拡大していくにつれて検討される場合が多いと思います。

「このような場合に必要なんだな」と頭の片隅に意識しておいて頂けると、いざという時に慌てなくて済みますよ!

銀行口座やクレジットカード、QRコード決裁を申し込む

開業届を提出すると、あなたの決めた屋号(ビジネスの名前)で銀行口座を作ることができるようになります。しかし、この際にはきちんと届け出がなされているか判断するため、控えが必要になります。

また、事業用決済を簡潔にするためのクレジットカードや、現在広く普及しているQRコード決済を申し込んだりする場合にも必要とされます。

税理士と顧問契約を結ぶ

もしあなたが簿記や会計に精通していて、最初は自分で日々の帳簿と決算を行ってみるというのも一つの方法だと思います。しかし、規模が大きくなるにつれ段々と本業に時間を割かなければならず、自然と税理士と顧問契約をすることが多くなるでしょう。

小規模企業共済などに加入する

小規模企業共済とは、経営者や役員向けの退職金積立て制度で、事業資金の借り入れも可能となっており、非常に便利な仕組みです。

中小機構

特に開業後間もない頃は銀行借入れなどは難しい場合が多く、また長期的に見たときに退職金の無い経営者にとって検討してみる価値は充分にあるといえますが、この加入の際にも控えが必要とされるようです。

融資を受ける

銀行や日本政策金融公庫、中小企業制度融資などを利用して融資を受けようと検討している場合にも必要となってきます。

当面の資本金は既に用意して事業を開始している場合が多いと思いますが、想像以上に事業展開がうまくいったり、逆に追加資金が必要な時に選択肢として検討することもあるでしょう。

2.状況によって3つの方法を使い分ける

それでは次に、再発行しようとした時に取れる3つの方法をお伝えします。

以下の図に従ってYESかNOで答えるだけで、どの方法が適しているか簡単に分かりますので確認してみてください!

あなたがどれくらい急いで入手したいかにもよりますが、一番広く認知されていると思われる「保有個人情報開示請求」によって再発行手続きを取ると2週間〜1ヶ月要することとなります。

条件を満たせば、即日かつ手数料なしで入手できる代替案となっていますので、1つずつ解説していきます。

①申告書閲覧サービス

税務署に行くと、過去に提出した開業届を閲覧することができ、写真を撮ることも可能となっています。提出先に問い合わせてみて、ここで撮影された写真で代用可能だということであれば、まずこの方法がオススメです。

即日入手することができ、かつ手数料も掛からないので一番楽な方法です。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書、健康保険証など)を持参するのを忘れないようにしましょう。

デゥークキタガワ
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なお、提出先によっては、控えそのものでないといけない場合も、一旦この閲覧サービスの写真を仮の情報として手続きを進め、正規に再発行を受けて改めてそれを提出することで手続きをスムーズにできるよう便宜を図ってくれる場合もありますので、まず問い合わせてみましょう

②開業届の再提出

上記の閲覧サービスを撮影したものはNGということであれば、次に開業届の再提出は可能かどうか検討しましょう。

実は開業届を再度提出しても大丈夫で、税務署では新しく提出したものを正として扱います。

こちらも即日控えを入手することが可能ですが、注意点もあります。

申告日(=開業日)が提出日に更新されてしまうため、それより以前の取引や補助金関連に影響が出る場合は慎重に行うようにしましょう。

③保有個人情報開示請求

上記2つの方法が取れないということであれば、「保有個人情報開示請求」を行いましょう。

これは一番基本的な方法であり、郵送で手続きをすることができるメリットもありますので、「特に急いでおらず、税務署に出向くのは大変だ」という方にはこちらの方法の方が便利かもしれません。

参考:国税庁|開示請求等の手続き

準備するもの

税務署窓口で手続きする場合は、

・請求書(窓口かインターネットで入手)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書、健康保険証など)
・手数料300円

を用意して窓口に行きましょう。

郵送の場合は、

・請求書(窓口かインターネットで入手)
・上記請求書に収入印紙300円分を貼り付け
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書、健康保険証など)のコピー
・30日以内に発行した住民票の写し(マイナンバー記載なし)

を同封して送付することになります。マイナンバーカードを本人確認書類として使う場合は、番号が映らないように気をつけましょう。

受け取るまでの流れ

窓口受付もしくは郵送到着から30日以内に、「開示・不開示の決定」が送付されてきます。その中に同封されている「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に写しの交付を記載し、再提出することで、無事開業届の控えを入手することができます。

まとめ

当記事では、開業届の控えが必要になってくるケースと、再発行に使える3つの方法をお伝えしました。

「この手続に控えが必要なのに、どこを探してもない・・・」といった方も安心してください!代替の方法で可能かどうか見極め、最適な方法で控えを入手して、あなたのビジネスを止めること無く進めていきましょう。
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