開業届の書き方とは?〜記入方法から目的・メリット・デメリットまで解説〜

あなたが会社を起業しよう、または新しく事業をはじめようと思ったとき、「開業届」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。

しかし、書き方がわからない、そもそも開業届が何かわからないという方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、開業届について、届出を出す意味や、出した方がいい場合などについてメリット、デメリットも交えて徹底解説します。

開業届とは?

そもそも、開業届という名前なので、どこかに届出する書類ということです。どこに出す書類でしょうか。

結論から言うと、「国税庁」です。

つまり、国に対して、会社を作り、その収益に応じて適切な額を納税するという契約を交わす書類なのです。

そう考えると届出をするだけ損だと思われるかもしれませんが、残念ながら届出を出すことは起業における法律上の義務となっています。

新たな事業を開始したとき、開業日から1ヶ月以内に提出する必要があります。しかし、開業日というのは曖昧な定義となっており、今日始めようと思った日でも構いませんし、実際に事業が動き出したときでも大丈夫です。また、届出が1ヶ月を過ぎてしまっても罰則はありません。

届出を出すメリット


開業届を出すことにはデメリットだけではなく、実はメリットも存在します。そのことについて基本的なところから解説します。

では早速開業届を出すメリットについて見ていきましょう。

いちばんのメリットはなんといってもまず、個人事業主になると青色申告ができるということです。青色申告をすることで様々な恩恵を得ることができます。

開業届を出すことで青色申告ができる

先程からたくさん出てきたこの「青色申告」という言葉。そもそもこれはなにかというと、確定申告を行う際に複式簿記等で記載する申告方法のことです。

ちなみに、青色申告をしていない方は全員白色申告となります。

青色申告が出来る人は限られている

青色申告ができる人は限られています。それは不動産所得・事業所得・山林所得がある人、そしてかつその地域の税務署長の認可を受けた人です。つまり、個人事業主やフリーランスだけでなく、会社員でも以上のような収入があれば、青色申告が出来ます。

あなたが例えば土地、建物、船舶、航空機を所得していて、それを貸付けすることで収入を得ていた場合は、不動産所得を得ていることとなり、山林を一定期間持っていて伐採、譲渡することで得たものが山林所得です。

不動産所得、山林所得を持っている方は、それだけで青色申告をすることが可能です。しかし、上記2つがなかったとしても、事業所得に関してはあなたが開業届を出せば認められます。

青色申告で受けることができる特典とは

青色申告をすることでなにができるのか。大きくメリットが4つあります。

  • 青色申告特別控除
  • 青色申告専従者給与
  • 賃倒引当金
  • 純損失の繰越し、繰戻し

特典をざっと見ていきます。

青色申告特別控除とは?

青色申告者は青色申告特別控除を受けることができます。具体的には最高65万円又は最高10万円の控除を受けることができるというものです。

その二つの違いについて見ていきます。

少し詳しくなってしまいますが、不動産所得または事業所得のある事業を営み複式簿記に則って記帳しており、賃貸対照書と損益計算書を併せて青色申告をしたものは最高65万円を総所得から控除できる。そして、複式簿記を用いていなくても、青色申告をすれば、最高10万円の控除を受けることができます。

これの恩恵として、所得税や住民税、国民保険などの金額を下げることができます。

青色申告専従者貸与とは?

青色申告専従者貸与とは、家族への給与を、一定金額、経費として計上することができるというものです。青色申告者と同じ生計でかつ、業務に従事している15歳以上の家族に支払った給与が対象です。この対象となった、給与を受けているものは控除対象配偶者、扶養親族にはなることができません。

逆に言えば、白色申告をしているもの(青色申告をしていないものの場合)は家族への給与はお金が家庭内で回っているだけという扱いになってしまい、経費として扱うことができないため、注意する必要があります。

賃倒引当金とは?

賃倒引当金とは、例えば、あなたの取引先が倒産してしまい、債権を回収できなくなってしまう可能性があります。そのリスクに備えて、損失になる金額を予想して、あらかじめ計上した引当金のことです。

青色申告者は金銭債権を合計した帳簿価額の5.5%以下を一括して必要経費として認められます。

純損失の繰越し、繰戻し

純損失の繰越し、繰り戻しは、もしあなたが赤字になってしまった場合、翌年以降最長3年間にわたって繰り越すことが可能となるというものです。また前年に青色申告していれば、前年分に繰り戻すことができます。これによって、金額に応じた所得税の還付を受けることができます。

まとめ

青色申告をするだけで様々な恩恵があることがわかりました。これらは、いざ事業を始めようとしたときに、大きな支えになることでしょう。手続きに関して、少し複雑なところもありますが、それらをひとつひとつクリアしていくことが必要です。

銀行口座を屋号でつくれる

事業をはじめるにあたって、新たに事業用の銀行口座が必要となります。そしてそれは、あなたの個人用の口座とも兼用することができますが、確定申告の際、その口座のなかでどれが個人用なのか、どれが事業用のお金なのか、それをわけて報告する必要があります。

しかし、屋号で銀行口座をつくることができると、そのまま確定申告をすることできます。そのためにも、銀行に口座を作る際、様々なハードルが存在していますが、最低でも開業届を出していることが必要になります。

屋号を銀行口座をつくっていると、取引先などにも一定の信頼を得ることができます。また、個人名で振り込みをするよりも、屋号の方が取引先にわかってもらいやすくなるメリットもあります。

屋号とはなにか

国税庁のホームページによると

屋号(又は雅号)とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
(参考)税務署に提出する個人事業の開業・廃業等届出書にも屋号欄があります。
 雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。

とされています。簡潔に言えば、もしあなたが〇〇会社を設立したのであれば、〇〇(屋号)で銀行口座を作ることができるということです。

開業届メリットまとめ

開業届を出すことで受けることができるメリットについて見てきました。少し詳しいところも見てきたので、整理してみましょう。

  • 節税できる青色申告が可能
  • 赤字を繰越し、繰戻しできる
  • 屋号で銀行口座を作れる

このことから、開業届のメリットについて理解していただけたと思います。

では、次に開業届の具体的な出し方について解説します。

開業届の出し方


開業届を出したときのメリットについてみてきました。ではどうやって出せばいいのか。具体的にみていきましょう。

開業届の提出先

開業届の提出先は冒頭でもお伝えしましたが、あなたの現住所の税務署となります。
また、事務所を構える際は、その住所を納税地とすることができ、その管轄の税務署に提出すればOKです。

↑(株)freeeから記載

開業・廃業を選択

開業届とは正確には「個人事業の開業・廃業届出書」のことです。
まずは開業に丸をつけましょう。

納税先の記入

そして、提出先に納税先の所轄税務署の名前をかきます。
忘れずに提出日の日付も書きましょう。

納税地の記入

次に納税地をかきます。ここはあなたの現住所でも構いませんし、事務所を構えるのなら、そこの住所も書くことにしましょう。

氏名、年齢等

あなたの氏名、生年月日、職業、屋号、マイナンバーを記入しましょう。印鑑も必要です。

開業の選択

再び、届出の部分に開業を選びます。

所得の選択

所得の種類は、不動産、山林所得以外であれば、事業所得となります。

開業日の記入

開業日は提出日から一ヶ月以内になりますが、開業の定義は案外あいまいです。あなたが今日開業するぞ、と決めた日で構いません。開業届を提出したその日にしても構いません。

開業・廃業に伴う申込書の有無

「開業・廃業に伴う申込書の有無」に関しては青色申告の書類など提出する際は必要となります。その場合はチェックしましょう。

事業の概要

事業の概要を記入する必要があります。氏名、年齢などと一緒に記入した「職業」について、より詳しく書いていく必要があります。

あなたがもし、パン屋を営みたいのであれば、事業の概要は「パンの製造・販売」というふうに具体的に書きましょう。

給与等の支払いの状況

家族を従業員として雇ったり、家族以外を雇っていたりする予定があれば記入する必要があります。従業員数・給与・源泉徴収の有無などを決めて書く必要があります。

青色申告する際の注意

青色申告を希望する際は、開業届以外にも「青色申告申請書」が必要です。申請書は開業日から2ヶ月以内、また青色申告をしたい年の3月15日までと決まっています。

忘れてしまうと青色申告をすることができません。開業届と一緒に提出することをおすすめします。

まとめ

本記事では開業届の出し方、出すメリットについて解説しました。たとえ学生でも主婦の方でも簡単に提出できる開業届ですが、開業届を提出することで様々な恩恵を受けられるということがわかっていただけたでしょうか。

また、開業届を出すことで、起業に対してより前向きな意識を持つことができます。あなたのなかで一つの節目として、新しい事業をスタートするためにも、しっかりと開業届を記入・提出を行うことが肝心です。